透析を受けた場合の医療費について
透析治療は、患者様1人の外来血液透析で1ヶ月で約40万円、腹膜透析では1ヶ月で約30~50万円と高額な医療費がかかります。経済的な負担を軽減するよう、医療費の公的助成制度があり、透析を受けている方は必要な手続きを行うことで助成制度を利用することができます。
医療保険の長期高額疾病(特定疾病)
一般の高額療養費とは異なる高額療養費の特例として保険給付されます。これによって、透析治療の自己負担上限が1ヶ月1万円になります。ただし、一定以上の所得がある場合には上限が2万円になります。外来、入院、薬局などそれぞれで負担する必要があり、入院費の食費については自己負担となります。
手続き
特定疾病療養受療証交付申請証に医師が記載・捺印したものを、加入している保険者(健康保険組合や健康保険協会、共済組合、市町村国民健康保険課)や後期高齢者広域連合の窓口に提出して申請します。これにより「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
自立支援医療(更生・育成医療)
障害者や障害児の身体的障害を軽減させる目的で受ける医療費の助成制度では、血液透析や腹膜透析を受けた場合の自己負担分が国によって助成されます。ただし、世帯の所得によって自己負担が生じます。
身体障害者手帳の交付を受けていること、そして治療を受ける医療機関が自立支援医療機関として指定を受けていることが助成を受けるためには必要です。
原則的に1割負担となりますが、低所得者には一定の軽減措置があります。透析や移植など長期に治療が必要な疾病のことは「重度かつ継続」というカテゴリーに含まれ、減額の対象となる経過措置がとられています。
小児慢性特定疾患治療研究事業
18歳未満の透析患者は、この制度でも医療費の助成が受けられます。なお、20歳まで延長が可能です。
重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1級・2級、そして一部の自治体では3級までの障害者が医療を受けた場合の助成制度です。医療保険や自立支援医療などの自己負担分に対して、自治体が独自に行っている助成制度です。自治体によっては、国の助成では除外される入院時食事療養費(食事代)の自己負担分を助成しているケースもあります。
なお、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない場合には、助成に一部制限がある、または助成の対象としない自治体もあります。
都道府県や市区町村によって、この助成制度の名称や、対象、制限の有無や内容、一部負担金などは変わってきます。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉課などにお問い合わせください。